異業種の農業参入支援
遊休農地対策や農家の担い手不足解消のため、国は株式会社などの一般法人の農地取得要件を緩和し、異業種の農業参入を促進しています。私たちが拠点を構える福岡県、佐賀県、長崎県でも最近は異業種の方から農業参入についてご相談を受けることも増えてきています。
異業種から農業に参入する場合、本業の売上がいくらあるのかにもよりますが、農地所有適格法人となるケースが多いです。
農地所有適格法人とは?
農業法人の中で、農業経営のために農地を所有(売買)することができる法人のことを「農地所有適格法人」といい、特有の税制優遇を受けることができます。
農地所有適格法人になるためには、組織形態と事業内容、議決権、役員の4つの要件を満たさなければなりません。しかし、中には農業特有の要件もあり、農業参入事業者にとってハードルが高いと感じられるものもあります。弊社では、農業参入事業者がつまずきやすいポイントも把握しておりますので、スムーズに進められるよう前もってアドバイスさせていただきます。