補助金を受給しながら節税に取り組める「農業基盤強化準備金制度」
農業者特有の税制に「農業基盤強化準備金制度」がありますが、取り組んでいない会計事務所も多いように思います。これは、農業者が経営所得安定対策等の交付金を農業経営改善計画などに従って農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経費に、法人は損金に算入できる税制上の特例です。さらに、農業経営改善計画などに従って積み立てた準備金の取り崩しや、受領した交付金をそのまま用いて農用地、農業用の建物・機械等を取得した場合、圧縮記帳もできます。
また、令和4年度税制改正で、対象者要件が従来の青色申告を行う認定農業者(個人・農地所有適格法人)または認定新規農業者(個人)に加えて、農業経営基盤強化促進法に基づき市町村が策定する地域計画において農業を担う者として位置づけられていること、また地域計画が策定されていない場合は、人・農地プランにおいて中心経営体として位置づけられていること、という要件が加えられました。