相続放棄しても死亡保険金は受け取ることができることをご存知ですか?
先生が亡くなった際に多額の負債が残っていた場合、資産と負債のバランスによっては相続放棄をしたほうが良いケースがあります。相続放棄をすると、資産・負債の全てを放棄することとなりますが、死亡保険金だけは保険契約に基づいた受取人の固有の財産なので、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。
生命保険に関して、法人・個人のリスクを適切に把握した提案を受けていない医院が多いと感じています。
具体的には、
・個人の保障が足りていない
・相続対策になっていない
・割高な保険料を負担している
・適切な加入ができていない
などです。
アップパートナーズは税理士とグループ内の保険プランナーがタッグを組むため、最適なバランスでリスクをカバーすることが可能です。常に「万が一のことは起こる」と考え、いざという時のために借入の保障やお子様の教育費、残された配偶者が100歳まで生きることを想定した保険提案を行っています。
先生が亡くなった際に多額の負債が残っていた場合、資産と負債のバランスによっては相続放棄をしたほうが良いケースがあります。相続放棄をすると、資産・負債の全てを放棄することとなりますが、死亡保険金だけは保険契約に基づいた受取人の固有の財産なので、たとえ相続放棄をしても受け取ることができます。
高額な定期保険に入っている医療法人に対して、保障は変わらずより低額な定期保険を提案し、保険料を減額しました。それによって生まれた約1,000万円/年を、節税を兼ねて貯蓄型の保険に回しました。同じ金額でも組み合わせを上手く変えることで、保障を増やしながら、さらに退職金積立が可能になりました。