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「かかりつけ医機能報告制度」とは?

2025.03.04更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律により「かかりつけ医機能報告制度」が創設され、令和7年4月より施行されます。
今回は、この制度について解説いたします。

 

2.目的

制度が発足した背景には人口動態・医療需要マンパワーの変化があります。
その概要は、下記になります。

・2025年以降、85歳以上を中心に高齢者が増加し、現役世代が減少する。
・地域ごとに65歳以上の人口が増減し、生産年齢人口が減少する。
・外来患者数は2025年にピークを迎え65歳以上の割合が増加し、在宅患者数は2040年以降にピークを迎え要介護認定率が85歳以上で高くなることから、医療・介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなると見込まれる。
・2040年には医療・福祉職種の人材は現在より多く必要となり、病院や診療所に従事する医師の平均年齢が60歳以上の医師が増加する。

このような状況を踏まえ、かかりつけ医が担う役割を明確化し、地域ごとに必要な医療を必要な時に受けられる体制を整えることが狙いです。

 

3.報告内容と今後の流れ

また、情報確保のため、医療機関が自院のかかりつけ医機能を都道府県へ報告する必要があります。
報告する内容は、
 ・かかりつけ医機能に関する研修終了者の有無及び総合診療専門医の有無。
 ・17診療域のどこを担っているのか。
 ・高血圧等40疾患の診療又は相談に応じることができるか。

  等となっています。

提出を受けた都道府県は、報告内容を整理して公表することになっており、最初の報告書提出期限は令和8年1~3月となっています。


出典:厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第1 回自治体向け説明会」


Tomomi Oshima

税理士法人アップパートナーズ
福岡博多本部

「かかりつけ医機能報告制度」とは?