2025.03.04更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律により「かかりつけ医機能報告制度」が創設され、令和7年4月より施行されます。
今回は、この制度について解説いたします。
制度が発足した背景には人口動態・医療需要マンパワーの変化があります。
その概要は、下記になります。
このような状況を踏まえ、かかりつけ医が担う役割を明確化し、地域ごとに必要な医療を必要な時に受けられる体制を整えることが狙いです。
また、情報確保のため、医療機関が自院のかかりつけ医機能を都道府県へ報告する必要があります。
報告する内容は、
・かかりつけ医機能に関する研修終了者の有無及び総合診療専門医の有無。
・17診療域のどこを担っているのか。
・高血圧等40疾患の診療又は相談に応じることができるか。
等となっています。
提出を受けた都道府県は、報告内容を整理して公表することになっており、最初の報告書提出期限は令和8年1~3月となっています。
出典:厚生労働省「かかりつけ医機能報告制度に係る第1 回自治体向け説明会」
Tomomi Oshima
税理士法人アップパートナーズ
福岡博多本部