
2026.02.17更新
令和7年の所得税と令和8年の住民税
2026.04.16更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
昨今の急激な物価上昇や将来の不確実性を見据え、資産形成に関心を寄せる方も多いことと存じます。今回は令和8年度の税制改正により拡充されるNISA制度、特に「つみたて投資枠の対象年齢見直し(こども NISA)」について解説いたします。
大学進学等のお子様のライフイベントには多額の資金が必要となりますが、その準備には十数年という長い期間を要します。
ここで留意すべきは「インフレリスク」です。物価が継続的に上昇するマクロ環境下において、将来の学費を従来の銀行預金だけで積み立てることは、資金の実質的な購買力の目減りを意味し、資産防衛の観点から問題があります。預貯金は短期的な支出に備えるのであれば有効な手段ですが、インフレには対応しにくいため、将来(長期)の支出に備えるには適していません。
一方で、投資信託や株式は物価と一定の相関関係があります。バブル期は日経平均も高く、デフレ時代には底を打ち、最近のインフレでまた日経平均は上昇しています。従って、長期・安定的な資産形成をするためにNISA制度を活用し、インフレ率を上回るリターンを目指すことは、単なる利殖ではなく、資産を守るための合理的なインフレ対策と言えます。
これまでの制度では、NISAの「つみたて投資枠」を利用できるのは 18歳以上(成人)に限られていました。しかし今回の改正により、この年齢制限が撤廃され、次世代の資産形成を促進する「こどもNISA」が創設されます。(図参照)
親が子どもの名義で投資を行う際、目的外の資金流用を防ぐためのルールが設けられています。原則として自由な引き出しは制限されますが、12歳以降において「学校等の入学金や授業料といった教育費、または生活費」など特定の事由に該当する場合に限り、払い出しが可能となります。
さらに、この手続きには親権者等からの申出書に加え、「子ども本人が特定事由による引き出しに同意したことを示す書面」の提出が金融機関に義務付けられており、資金使途の透明性が確保されています。資金が一定期間固定化されてしまうことがデメリットですので留意が必要です。
日本は長い間デフレだったため、インフレにまだ慣れていないという方も多いと思います。インフレ下では「貯金は置いておくだけで価値が目減りしていく」ということを念頭に置きながら、NISAを活用していきましょう。なお、こどもNISAは令和9年度より口座開設が可能になる予定です。
資産形成や税制改正に関するご相談は、私たちアップパートナーズまでお気軽にお寄せください。
鈴木 導仁(所長・パートナー税理士)
登録番号 112552
主な担当先の業種: 大規模法人
得意な分野: 一般税務/資産税/事業承継/組織再編
税理士法人アップパートナーズ
福岡博多本部