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【2026年最新】給料はいくらまでなら税金がかからない?

2022.12.27公開
2026.04.07更新

更新日:2026/4/7

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
年末調整の時期やパート・アルバイトの働き方を語る上で、長年「私は103万円以内の給与だから税金はかからない」といった言葉が定着していました。しかし、近年の歴史的な税制改正や社会保険制度の変更により、この常識は大きく変わっています。 パート職員の収入は正社員の給与同様に「給与所得」となります。今回は「所得税」「住民税」「社会保険」それぞれについて、2026年度の基準と範囲について解説します。

1.所得税の範囲(非課税枠の拡大)
これまで、所得税がかからない給与収入のボーダーラインは長らく「103万円」でした(給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円)。 しかし、2025年、2026年税制改正により、基礎控除と給与所得控除が大幅に引き上げられ、所得税がかからない非課税ラインは給与収入178万円となります。このラインは2027年までで、今後は消費者物価指数の上昇率を踏まえたうえで2年ごとに控除額が見直されることとなりました。

2.所得税の扶養に入れる範囲
配偶者、扶養家族ともに給与収入123万までなら所得税の扶養控除が使えます。
配偶者の場合、123万を超えても201.6万円までなら配偶者特別控除が使えます。ただし、123万円を超え201.6万の範囲で段々と控除額が減り、最低1万円の控除額となります。ただし、納税者本人の所得が1,000万円(給与収入1,195万)を超えると控除は適用できなくなります。

扶養家族が123万を超えても、19歳以上23歳未満であれば188万までは控除が使えます。ただし、こちらも配偶者特別控除と同様に、188万に近づくにつれて控除額が段階的に減っていきます。扶養控除には配偶者控除のような納税者本人の所得制限はありませんが、児童手当の判定などに影響する場合があります。

3.住民税の範囲
では住民税はどうでしょうか?
住民税に関しても、所得税の控除額拡大に連動して、単身者で非課税となる基準額は従来の「100万円」から引き上げられ、「110万円」となりました。ただし、市町村によって非課税となる所得の基準が多少違う自治体もありますので、完全に住民税がかからないようにするためには、各市区町村へ確認をすることをお勧めします。

4.扶養と社会保険の範囲
次によく従業員から聞かれるものに「いくらまでなら扶養に入れるか」があるかと思います。現在、最も注意深く確認しなければならないのがこの項目です。税金上の扶養と、社会保険上の扶養で基準が大きく異なります。

<社会保険上の扶養>
これまで社会保険の扶養に入れるのは「年収130万円未満(従業員51人以上の企業では106万円未満)」という基準がありました。この130万未満の基準に変更はありませんが、年収の判定に変更がありました。年収の判定は、扶養加入時点の年収の見込みで判定していましたが、2026年4月1日より労働条件通知書(雇用契約書)に記載された金額をもとに判断するように変わりました。また、106万の壁については2026年10月より賃金要件が撤廃されます。 これにより、年収の額面に関わらず「週の所定労働時間が20時間以上」であれば、原則として勤務先の社会保険への加入対象となります(週20時間の壁への移行)。

5.最後に
所得税、住民税、社会保険の課税・扶養の最低基準は大きく変化しています。 「扶養家族に入れる範囲で、もしくは税金がかからない範囲で給料が欲しい」とパートの職員などから言われた場合には、所得税、住民税、社会保険のどのことについて言っているのかを確認し、最新の「新しい控除額」や「週20時間の壁」に照らし合わせて説明することが大事になりますので注意しておきましょう。


Akihisa Makino(ダイレクター)

主な担当先の業種: 医科・歯科クリニック/飲食/卸・小売/自動車関連
得意な分野: 一般税務/創業支援・資金調達

税理士法人アップパートナーズ
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