2024.04.26
今、話題の定額減税制度。
制度スタートまで2ヶ月を切りましたが、準備はできていますでしょうか?
前回の動画では、制度の概要や事務手続きの方法についてお伝えしました。今回は、国税庁のQ&Aから給与計算担当者が間違えやすいポイントを抜粋して解説しています。
・年金の支払いを受けながら働く人はどうなるの?
・従業員から「定額減税を受けたくない」と言われた時の対応
・海外赴任することになった場合はどうなる?
・子供が生まれた場合はどうすればいい?
今のうちに疑問を解消し、6月から気持ちよく業務を開始しましょう!
概要
・合計所得金額が1,805万円を超える人も定額減税制度の適用を受けるのですか?
・年金を受け取りながら働く人は、職場で定額減税の適用を受けるのですか?
・給与所得者が定額減税の適用を受けるか受けないかを自分で選択することはできますか?
・5月31日以前に死亡退職または海外移住した方はどうなりますか?
・6月2日以降に就職した人は、基準日在職者に該当しませんか?
・転職した人への対応方法
・6月2日以降に亡くなった方
・6月2日以降に出国した方(海外赴任の場合の対応)
・復興所得税も控除できますか?
・給与計算担当者向けのよくある質問
・前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合
・源泉控除対象配偶者への対応
・16歳未満の扶養親族への対応
・扶養親族が5月に亡くなった場合の対応
・扶養親族の人数が変更になった場合
・報奨金や一時金も月次減税の対象ですか?
・未払給与も月次減税の対象ですか?
・年の途中で子どもが生まれた時の対応
・年の途中で扶養親族が死亡した時の対応
・年末調整で控除しきれなかった分は来年控除しても良いですか?
・記載方法でよくある質問
・退職者の源泉徴収票に何か記載は必要ですか?
・給与支払い明細書への記載事項は何が必要ですか?
・給与支払い明細書に記入スペースが無い場合はどうすればいい?
・納付書にはどのように記載しますか?
・各人別控除事績簿は必ず作成しないといけないですか?
☆ 解説 ☆
アップパートナーズグループ
税理士法人アップパートナーズ
鈴木 導仁(税理士)
※本動画は動画作成日の法令等に基づいて作成しております。
※本動画でご紹介する相談内容や結論については、正確性・安全性などを保証するものではありません。
当番組で生じた、いかなる損害についても一切の責任は負いかねます。お困りの際は、必ず専門家にご相談ください。
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