2023.11.07
受付中
介護事業者様向け
介護保険法
令和6年4月~介護保険法が改正!
事業所・施設ごとの
財務諸表の提出が義務化されます
①令和6年度から全ての介護サービス事業者
(医療法人・営利法人含む)について
財務諸表等の経営情報の提出が義務化されます
(令和6年4月以降に決算期を迎える事業者様が対象です)。
②介護サービス事業者は事業所又は施設ごとの収益及び
費用等の事項(介護サービス事業者経営情報)を
都道府県に提出しなければなりません。
③財務諸表の未提出もしくは虚偽の報告をした場合は、
提出もしくは是正の指導が行われます。
指導に従わない場合は、業務停止もしくは指定取消という処分を受ける可能性があります。
④部門別管理をされていなかった事業者様にとっては
事務負担が増えることが懸念されます。