UP PARTNERS

NEWS

ニュース
service

2022.02.04

お知らせ

【重要/関与先様各位】2021年度 所得税等の確定申告期限につきまして

関与先様各位

拝啓 貴社ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、所得税等の確定申告期限は翌年3月15日が原則なのですが、2019年及び2020年度につきましては、新型コロナウィルスの影響により、一括して4月15日まで延長されていました。

2021年度につきましてもオミクロン株の影響が続いておりますが、2022年2月3日に国税庁より発表があり、2021年度につきましては一括延長は行わないこととされました。従って、原則として、2022年3月15日までに申告・納付を行う必要がございます。
ただし、個別の事情に配慮し、申告書の余白等に「新型コロナウィルスの影響による申告・納付期限延長」と記載するだけで、4月15日までは延長できることとなりました。

弊社の方針として、原則通り3月15日までに申告を完了するよう努めて参りますが、オミクロン株の拡大により弊社の税理士や職員にコロナ感染者が発生した場合には療養の措置が必要になるため、上記特例により3月16日以降の申告となる可能性がある旨、ご了承いただければと存じます。

一同、今後も皆様の為により一層お役に立てるよう努力をしていく所存でございます。
今後共、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

                                                    敬具

                                           税理士法人アップパートナーズ
                                           代表社員 菅 拓摩