税務
2024.02.16
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「交際費がいくらまで経費で落ちるのか」が話題に上がったことはないでしょうか。今回は税務上の交際費についてまとめたいと思います。
法人税法上交際費等とは「その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類するもの」を言います。
税法上は別段の定め(会計と異なる特別なルール)が規定されており、原則損金不算入とされています。その上で一定の要件で計算した金額を例外的に損金算入するという措置が設けられています。
計算書類の添付が漏れると全額損金不算入となってしまうため、実は怖い制度です。
大多数の中小企業が該当する資本金1億円以下の法人は、
①交際費等の額が800万円に達するまでの金額
②接待飲食費の50%に相当する金額
を計算しいずれか大きい金額が損金算入されるというルールになっています。
この800万円の枠は事業規模にかかわらず1法人ごとですので、規模が大きく接待飲食費が多額の法人では800万円でなく接待飲食費の50%を計算した方が有利となる場合があります。利益がでている場合には事業の分割や管理法人の設立を検討することも有効です。
資本金1億円超の法人は、800万円の枠がなく②接待飲食費の50%に相当する金額のみが損金算入限度額となり、交際費の範囲が狭まります。接待飲食費の50%ですので、ゴルフプレー代や贈答品は含まず、更に社内飲食費(役員だけの懇親等)も除外されます。
また、注意すべきは医療法人等の出資を有しない法人です。資本金がないため「(期末総資産 – 総負債 – 当期利益)×60%」で計算した金額を資本金とみなすルールとなっており、繰越利益が1億6千万円をやや超えたあたりで交際費の幅が一気に狭まってしまいます。
今期わずかに超えてしまうような場合は、後1年遅らせることができないか利益対策を検討してください。
令和6年度税制改正により、一人当たり10,000円以下の飲食費等については交際費等から除外して損金算入されることになりました。(5,000円から10,000円に拡充)
10,000円以下の飲食費を経理上「会議費」等の科目で交際費等と区別することで交際費等の枠を有効に使うことができます。
令和6年4月1日以後の支出から適用となりますので、事業年度をまたぐ場合には経理処理に注意が必要です。
個人は経費の考え方が法人と異なり「事業と直接の関連をもち、事業の遂行上必要な費用」が経費とされます。一見個人の方が要件が容易に感じますが、判例上交際費の「事業と直接の関連」の証明はかなり難易度が高く、この論点で税務署と争うことは困難を極めます。対策としては、同業他社比率を参考にする、事前に経費の自己否認をする、法人成りを検討する、等が考えられます。
交際費1つとっても自社のポジションによって有効な対策は異なりますので、些細なことから何なりと税務担当者にご相談ください。
税務
2024.01.05
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
一般的に社会福祉法人は収益事業を行わない限り、法人税の納税義務はありません。しかし、源泉所得税に関しては納税義務が発生します。この源泉所得税については社会福祉法人にも税務調査が入る可能性があります。
人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払いの都度支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与等を実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。これを源泉所得税の徴収・納税義務と言います。
調査ではこの源泉所得税がきちんと計算され徴収・納税されているかを調べられます。
ポイントはいくつかありますが、まずは理事会、評議員会の際に支払われる役員報酬について調べられます。理事、監事、評議員に支払う報酬からもきちんと源泉所得税を徴収しなければいけません。徴収する税額は「源泉徴収税額表」の日額表の乙欄に記載されている金額になります。役員報酬規程等で支払う報酬の金額が決められていると思いますので、規程の確認も必要になります。
次に個人の嘱託医に支払う報酬です。毎月報酬を支払っている場合は「源泉徴収税額表」の月額表の乙欄に記載されている金額を徴収してください。報酬・料金等の支払いとして10.21%の税率を徴収するのは誤りです。非常勤職員給与として源泉所得税を徴収しますので、年末には嘱託医へ源泉徴収票を交付する必要があります。
中途入社の職員がいる場合にはその方の必要書類も調べられます。年の中途入社で前職があるにも関わらず、前職の源泉徴収票を提出しない場合は年末調整を行うことができませんので、年末調整をするのは誤りです。前職がある方には必ず源泉徴収票の提出を求めるようにしましょう。
また、年末調整の時に必要な「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は非常に重要な書類ですので、入社時に前職の源泉徴収票や他の必要書類と共に提出してもらうことをおすすめします。
社会福祉法人には税金がかからない。という認識は誤りではありませんが、全く税に対して関わりが無いという訳ではありません。特に理事会や評議員会の報酬などは社会福祉法人によく出てくる費用ですので、きちんと理解をして納税をする必要があります。
今回取り上げた事柄が調査のポイントの全てではありませんが、いざという時に困らないように定款や規程の確認も含めて、きちんと源泉所得税が計算され、納税されているか調べてみてはいかがでしょうか。
税務
2023.12.18
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
既報の通り令和6年以降の贈与については、相続への持ち戻し加算期間が3年→7年に延長されます。これは贈与税の原則についての規定ですが、贈与には他にも様々な特例があり、その中には相続に影響を与えるものも少なくありません。
そこで今回は、贈与が相続税に与える影響をまとめました。財産をあげる方を父母、もらう方を子としています。
子ごとに年110万円の基礎控除まで非課税。最大7年分が非課税分も含めて相続で加算。ただし、この加算は相続時に財産を取得した方に限定されるため、例え子であっても財産を一切取得しないのであれば加算はない。
子ごとに最大1,000万円まで非課税。相続での加算なし。(令和5年12月31日までの特例)※延長の可能性有り
30歳未満の子ごとに1,500万円まで非課税。既に教育費に充てた分は相続での加算なし。残額については、子が30歳に達した時点で贈与税課税。他方父母に相続が発生した場合①相続税の課税価格が5億円超の場合は全て相続で加算、一方②5億円以下の場合で、子が23歳未満である、あるいは学校などに通っている場合などは加算なし。(令和8年3月31日までの特例)
18歳以上50歳未満の子ごとに1,000万円まで非課税。利用した分は相続での加算なし。残額については、孫が50歳に達した時点で贈与税課税。他方父母に相続が発生した場合、残額は全て相続で加算。(令和7年3月31日までの特例)
2,000万円まで非課税。相続での加算なし。20年以上の夫婦間で、居住用不動産あるいは居住用不動産取得のための金銭贈与が対象。※期限の定めなし
18歳以上の後継者に対する贈与税が全額猶予。対象は自社株式のみ。猶予された税額は先代の相続の際に免除されるが、贈与時の株価が相続で加算。相続の際に引き続き猶予を受けることが可能。相続で猶予された税額は、後継者死亡時に免除。
(一般措置は期限の定めはなし)(特例措置は令和9年12月末まで)
父母ごとに2,500万円の非課税枠があり、父母ともに贈与すれば合計5,000万円まで非課税。ただし、すべて贈与時の価額を相続で加算。これとは別枠で、令和6年以降は子ごとに年110万円の基礎控除が新設。
※①と違いこの基礎控除は相続での加算はない。また※①とは共存できるので、父からは※②、母からは※①で贈与を受けたとすると、子ごとに年220万円までは非課税で贈与可能。
注意点は※①と※②は選択制で不可逆ということ。一度父から子の贈与について※②を選択すると、父からの贈与については※①には戻れない。その場合でも「3.住宅取得資金贈与の特例」「4.教育資金贈与」「5.結婚・子育て資金贈与」の特例は選択可能。また母からの分は依然として※①での贈与が可能。
不明点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。
税務
2023.12.04
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まりました。金融機関が取り扱う商品やサービスでインボイスの対象となるものの代表例は各種手数料です。
金融機関に支払う手数料は消費税の課税対象となるため、金融機関は手数料と合わせて10%の消費税を受け取る代わりに、お客様が消費税の仕入税額控除を受けることができるように、インボイスの交付を行います。
金融機関窓口での各種手数料取引の例は、振込手数料、口座振替手数料、給与振込手数料、自動送金サービスの振込手数料、残高証明書発行手数料、貸金庫利用料などになります。
また、法人インターネットバンキングの振込手数料についても、消費税の課税対象となりますので、インボイスの交付が行われます。しかし、同じ振込手数料でも ATM の振込手数料や両替機利用手数料についてはインボイスの交付は行われません。
基本的に3万円未満となる ATM の振込手数料や両替機の利用手数料については、インボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機、自動サービス機における取引」に該当し、インボイスの交付義務が免除されています。
(※ATM や両替機から出力される「ご利用明細」等についてはインボイス交付の対象にはなっておりません)
そのため、ATM や両替機を利用した場合はインボイスを保存する代わりに、金融機関の場所等、一定事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除を受けることができるようになっています。
その他、預金口座から口座振替されている各種手数料については、手数料取引明細を電子交付したり、書面で郵送したりするなど、取り扱いが金融機関で異なりますので、確認が必要になります。
また、金融機関取引に限ることではありませんが、万が一、交付を受けたインボイスに誤りがある場合には、インボイスの発行者に確認して修正を依頼しなければなりません。
国税庁公表の FAQ ではインボイスの修正方法として2種類が記されています。
①誤りがあった事項を記載して交付する方法
②当初交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示して交付する方法
すなわち、①は当初交付したインボイスを差し替える方法で②は修正箇所だけを差し替える旨を記載する方法になります。
原則はインボイスの交付を受けたお客様が誤ったインボイスを勝手に追記・修正してはいけませんので注意して下さい。
インボイス制度開始に伴い、各金融機関は適格請求書発行事業者として登録を受けていて、お客様に対して金融機関のインボイス登録番号やインボイス制度に関する対応についてホームページや書面等でその対応内容を公表していますので、必要であればご確認下さい。
税務
2023.11.16
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「インボイス制度」が10月から始まり、来年1月から電子帳簿保存法が2年間の宥恕期間を経て本格始動します。その対応に苦慮している中でも待ってくれない年末調整。この期間をスムーズに乗り越えるため、令和4年からの変更点をお知らせします。
令和4年1月1日以降取得分より「住宅借入金等控除限度額」「控除率」「控除期間」が変更になります。令和4年中に居住の方は、一年目は確定申告となるため、今回の年末調整より対象となります。事前に新居を購入した従業員などをリストアップしておくことをおすすめします。また、新築住宅と中古住宅とでは「控除限度額」「控除期間」が異なりますのでご注意ください。
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲「16歳以上の非居住者」のうち「30歳から69歳までの非居住者」については、下記に該当する場合のみ扶養親族の対象となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
扶養控除を受ける場合は確認書類の添付が必要となります。早めに従業員に案内するようにしましょう。
この欄は配偶者や扶養親族に退職所得がある場合に記入が必要となります。記入をしないと適用漏れになる可能性がありますので、該当する方には案内をしてください。
年末調整は事前準備が作業速度に大きく関わります。早くから変更内容をしっかり把握して、事前案内を行い、この慌ただしくも大切な時期を乗り切っていきましょう!
税務
2023.11.02
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
労働力が不足する中で、バックオフィス(総務・経理)に労働力を割けない時代がやってきています。その中でインボイスの導入、電子帳簿保存法の施行で、バックオフィス業務の煩雑さも増えてきます。
これからは以下の3つが重要となってきます。
・ バックオフィスの DX
・ 紙の書類のデータ化
・ バックオフィスの外注
最近「DX」という単語を見る機会が増えていると思います。読み方は、「デジタルトランスフォーメーション」となり英語では Digital Transformation となります。
Trans は交差するという意味があるため、交差を 1 文字で表す「X」が用いられています。パソコンで意味を検索してみると、「企業が、ビッグデータなどのデータと AI や IoT をはじめとするデジタル技術を活用して、業務プロセスを改善していくだけでなく、製品やサービス、ビジネスモデルそのものを変革するとともに、組織、企業文化、風土をも改革し、競争上の優位性を確立すること」と出てきます。
ちなみに IT 化は情報技術(IT)を活用して業務プロセスなどを効率化することで、一方の DX は、IT を含むデジタル技術を駆使してビジネスを変革し、新しい価値を生み出すことです。DX の重要なポイントは、単なる効率化ではなく業務プロセスの改善と、ビジネスモデルの変革だということです。
経理でいうと、請求書や領収書を紙でもらい、それを手書きの管理帳に転記し、更に会計ソフトへ手入力する、という一連の行為があります。
そこで、今流行りのクラウド会計を導入することでその作業が無くなるのか、というと、残念ながら無くなりません。ところが、請求書や領収書を電子データ化することでこの一連の作業が無くなります。これが業務プロセスの改善ということになります。
例えば、従業員の給与計算の基となるタイムカードも、最近では PC やスマートフォンで打刻し、勤務時間を自動集計し、そのまま給与計算ソフトに取り込むことができます。これもタイムカードがデータ化されることで業務プロセスの改善が行われた結果です。
すぐに電子化が難しい場合は、バックオフィス業務を外注する方法もあります。
アップパートナーズグループでは、記帳代行や給与計算もご要望に応じて対応させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。また、クラウド会計を導入したいなどのご要望もぜひ担当者までご連絡ください。
税務
2023.10.03
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
農業経営をする上では、生産だけでなく販路拡大も重要な経営課題の一つです。
販路拡大を目指す中で、国内だけでなく国外に目を向ける方もいらっしゃると思います。
今回は、令和2年4月1日からスタートしている「輸出事業計画」をご紹介します。
「輸出事業計画」とは、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号)第37条」に基づき、
日本国内で生産された農林水産物又は食品の輸出のための取り組みを行う事業者が、輸出事業計画を作成して農林水産大臣による認定を受けたものをいいます。
・国が実施する輸出関連補助事業の優先採択(施設整備等に対するハード事業と取り組みに対するソフト事業)
・日本政策金融公庫による制度融資制度(農林水産物・食品輸出基盤強化資金)
・輸出事業計画に従って機械装置・建物等の取得をした場合の5年間の割増償却(要件あり、補助事業を受けている場合は適用不可)
・農地転用手続きのワンストップ化 など
輸出事業計画は、策定の目的により分類され、それぞれの分類によって、認定までの流れが異なりますが、図のとおりです。
具体的な申請の流れや、様式につきましては農林水産省のHP でご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/yusyutsu_keikaku.html
認定済みの輸出事業計画は、一部資料が公開されるようになっており、福岡・佐賀・長崎では、〈牛肉〉〈鶏肉〉〈温州みかん〉〈柿〉〈いちご〉〈博多ぶなしめじ〉〈茶〉〈米〉などが認定されています。( 令和5年8月1日時点 )
輸出事業計画の認定を受けるためには、予め GFP のコミュニティサイトに登録する必要があります。
GFP とは、Global Farmers /Fishermen/Foresters/FoodManufacturersProject の略称であり、農林水産省が推進する日本農林水産物の輸出プロジェクトのことです。
このサイトでは、輸出関連の有益な情報が詰まっており、ビジネスパートナーを探すことや、オンライン商談を行うことができます。
輸出に関心がある方は是非登録してみてください。
税務
2023.08.17
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「ふるさと納税」は応援したい自治体に寄附をすることで、その自治体より特産品をもらえる上に所得税が控除されるお得な制度となっており、利用されている方も多くいらっしゃることと思います。それでは“企業”がふるさと納税をした場合はどうなるでしょうか。本日は「企業版ふるさと納税」についてお伝えいたします。
企業版ふるさと納税は、企業が自治体に寄附をすると税負担が軽減される制度です。主な手順としては下記のようになります。
①自治体が地方版総合戦略を策定し、地域再生計画を作成する。
↓
②内閣府が計画を認定する。
↓
③認定自治体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して企業が寄附を行う。
↓
④企業が税制上の優遇を受けられる。
どのような事業があるか、内閣府ポータルサイトに寄附募集事業が掲載されています。
▼企業版ふるさと納税ポータルサイト
https://www.chisou.go.jp/sousei/index.html
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・企業の本社が所在する地方公共団体への寄附については対象となりません。
・1回あたり10万円以上の寄附が必要となります。
■寄附金額の約3割
地方公共団体へ寄附した場合、公共性が高いため全額が損金算入でき、法人税部分の減税効果があります。
■寄附金額の約6割
更に法人関係税から税額控除ができます。
令和2年度の税制改正にて、最大6割から最大9割に税の軽減効果が引き上げられました。
企業の課税所得金額や資本金等によって異なりますが、最大で寄附金額の約9割が軽減されます。
企業にとって地域を寄附で支援することは、その企業が社会的責任にしっかり向き合っていることとなり、取引先や金融機関に対する信用力向上にもつながります。
地域に貢献できて、企業のイメージアップにもつながる「企業版ふるさと納税」を検討されてはいかがでしょうか。
税務
2023.07.18
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
新型コロナウイルス感染症が 5 類感染症に移行され、税務調査も以前と同様の調査スタイルに戻りました。基本は税務署からの事前通知後に任意の日時で、3 日間の実地調査です。
調査官の人数は事業規模によりますが、以前と比べ調査官 1名での実地調査が増え、2 名で来る場合は若手の調査官と退官後に再任用されたベテランの調査官のペアが多いように感じます。税務署も団塊の世代が退官し、人手不足のようです。
税務署は他の官公庁と違い、7 月から翌年 6 月が事務年度になっています。新しい事務年度が始まると、新たな署の体制となり、税務調査の依頼件数も増えてきます。
法人税および法人の消費税の実地調査件数は、コロナ以前は年間約 9 万件超で推移していたのが、コロナ禍の 2019 年事務年度を境に激減し、2020 年事務年度は約 4 分の 1 の 2 万件弱まで落ち込みました。このデータからも、7 月からの 2023 年新事務年度は実地調査依頼が大幅に増えることが予想されます。
コロナが落ち着き、実地調査が緩和されて以降の調査の動向は、調査対象、調査項目を事前にかなり絞り込んできている印象です。実地調査が長らく制限されていたので、当然と言えば当然なのですが、以前に比べてかなり念入りな下調べをしてきています。
調査官は事業関連性があると想定される通帳は法人・個人いずれの通帳も照会出来る権限を持っております。必要と判断すれば、金融機関に反面調査に行くことも可能です。
事前の情報があれば納税地だけではなく、代表者の出身地の地銀の口座を照会することも有り得ます。調査初日の午前中は調査官から事業概況の聞き取りがありますが、その雑談の中に、調査官にとっては有用な情報が混じっていることも認識しておいてください。
税務署は適正・公平な課税の実現の為に、「一般取引資料せん」(以下、資料せん)という情報収集を行っています。資料せんとは、国税局又は税務署から法人及び個人事業者の方々に依頼をし、売上や仕入、外注費や地代家賃等の一定の金額以上の取引があった場合、その取引先について住所や振込口座・取引金額等を所定の用紙に記載して提出するものです。
この資料せんは、任意の提出なので、記載漏れや未提出による罰則等はありませんが、集まった情報を分析し、行政指導や税務調査に繋げています。
コロナ以前からこの制度はあるため、以前から利用されてはいましたが、コロナ禍において、よりじっくりと分析する時間があったことは容易に想像できます。
また、ニュース等で話題にもなりましたが、消費税の不正還付には依然として厳しいチェックが行われています。
実地調査の際に調査官に聞いたところ、所轄署でも重点項目としてチェックをしており、消費税不正還付と同様に、「国外取引」「海外資産」についても、着目しているとのことでした。これらの事案はいざ非違が確定されれば、追徴税額が大きくなる可能性が高いからだと思います。
そして、これは以前からの着目点ではありますが、商品券、ギフト券については、誰に贈ったのか、使途が何かについては、十中八九、確認されます。必ず説明できるように帳簿に記載するか、補助簿をつけて管理することをお勧めしています。仮に、取引先を提示出来ない場合は、役員賞与・重加算税の対象となる可能性もありますので、十分ご留意ください。
以上、最近の税務調査の動向等をお伝えしました。皆様の経営判断の一助になれば幸いです。
税務
2023.07.04
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
社長の平均年齢は年々上がっており、後継者不在による「後継者難」倒産が前年比で増えているというデータが出ています。
一方では、後継者が居ても事業承継が進まない、経営を譲りた くても譲れないといった事情もあるようです。
自社株の承継がなかなか進まない理由のひとつに株価が高い という問題がありますが、それだけではなく経営者にとっては、 会社の経営権(議決権)を手放すことへの不安 が承継に踏み切 れない大きな理由のひとつのように思われます。今回は、このような場面で有効な「信託」を使った自社株の承継をご紹介します。
手続きとしては、株式を贈与すると同時に、現経営者(甲)と後継者(乙)との間で、自社株についての信託契約を締結します。用語が専門的になりますが、委託者を乙、受託者を甲、 受益者を乙とする内容の信託契約を交わします。株式の所有権(議決権)は受託者にありますので、受託者である甲に議決権を残すことができます。それに対して後継者が 譲り受けるのは株式の所有権ではなく受益権です。所有権ではないため議決権を有することはありません。
後継者の立場からしますと、株式の財産的価値は譲り受けますが、経営は前経営者にそのままお願いできますかという意味合いの契約となります。
※税法上は甲から乙に対して株式の財産的価値の移転があったという扱いで贈与税がかかる点はご留意ください。
通常は自社株の財産的価値(株価)と議決権は、両者一体で 考えますが、信託にすることで両者を分離して扱うことができるようになります。信託契約の中で、「甲が死亡したら信託は終了し所有権は乙 に移る」という契約内容にしておけば、甲が死亡したときに議決権が乙に移り、乙は甲の死亡時に財産的価値と議決権を手にして信託契約は終了とできます。
あるいは、甲の意思で信託契約を解除し所有権を乙に移すという内容にすることもできます。
今後、会社経営も順調に進み、自社株の株価上昇も見込まれるのであれば、株価対策をして、信託を使った承継をすれば、 早めの事業承継が可能ではないでしょうか。さらに、万が一、現経営者よりも先に後継者が不慮の事故などで死亡した場合には、当然ですが現経営者が健在だとしても、承継してしまった株式は後継者の相続人である配偶者またはその子供(甲にとっての孫)に相続されてしまいます。このことに対して、不安に思う経営者もいるかもしれません。そういう場合でも信託を活用すれば、「後継者が先に亡くなった場合、次の受益者を後継者の兄弟とする」と定めることもできますし、「受益権を自分(甲)に戻し、信託契約は解除する」といった内容にもできますので、当初から先々のことも契約内 容に盛り込んでおけば、より安心して承継も進められると思い ます。
ぜひ自社の株式承継に活かしてみてはいかがでしょうか。
税務
2023.06.16
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
結婚や子育ては人生の中でも最もお金を必要とする時期かと思います。家庭を築くとなると、住宅の購入、引っ越し資金、子供の教育費などなど多くの経済的負担がかかります。このような重要なライフステージにおいて、親や祖父母から金銭的な援助を受けることも多々あるのではないでしょうか。
本日は、令和5年度税制改正で3年間延長(令和8年3月31日まで)になった「直系尊属からの結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税について」制度内容や流れについて解説します。
受贈者(18歳以上50歳未満の者)が結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金銭等を出し、金融機関等に信託等をした場合には、信託受益権の価格又は拠出された金銭等のうち、受贈者1人につき1,000万円(結婚に関するものは300万円まで)までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となります。
※直系尊属とは父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。また、養父母も含まれますが叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。
【適用要件】
・贈与者が直系尊属であること
・受贈者が18歳以上50歳未満であること
①取扱金融機関において、受贈者名義の結婚・子育て資金口座の開設
②「結婚・子育て資金非課税申告書」を、金融機関を経由して受贈者の納税地の所轄税務署に提出
③贈与者が結婚・子育て資金口座へ金銭等を一括で拠出
④受贈者は結婚・子育て資金口座から払出しを行い、支払に充てた金銭に係る領収書等を、一定の期間内に金融期間に提出
⑤贈与税の申告が必要となるのは結婚・子育て資金口座に係る契約が終了した時など
④で払い出せる費用例は以下のものです。
■受贈者の結婚に際して支出する費用(限度額300万円)
ⅰ.挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻の日1年前の日以後に支払われるもの)
ⅱ.家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの)
■受贈者(配偶者を含む)の妊娠、出産又は育児に要する費用
ⅲ.不妊治療・妊婦健診に要する費用
ⅳ.分べん費等・産後ケアに要する費用
ⅴ.子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代を含む)
⑤にあるように結婚・子育て資金口座に関する契約ついて下記の3点のいずれかに該当すれば終了となります。
・受贈者が50歳に達した時
・受贈者が死亡した時
・口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった時
上記内容の内、「受贈者が死亡した場合」については贈与税は発生しませんが、その他に該当した場合に最初一括で拠出していた金額が残っていた場合は贈与税の申告が必要となる場合があります。
また、贈与者が死亡した場合には、拠出していた金額の残高が相続財産となり相続税の申告が必要となる場合があります。
契約終了時や死亡した際に残高があれば贈与税や相続税がかかりますので、ご注意ください。
いかがでしたでしょうか。子供や孫などに贈与を検討される際は、ご活用いただければ幸いです。ご検討される場合は金融機関や税理士等にご確認ください。
税務
2023.06.02
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
令和 2 年 3 月 31 日をもって、一定規模以下の法人に適用されていた評議員の定款に関する経過措置が終了したことで、経過措置を適用していた法人では、令和 5 年 6 月(又 は 5 月以下同じ)に開催される定時評議員会の終結時点で、任期が満了する評議員が存在します。該当する法人について今年度は、評議員の改選の年になりますので、選任するのを忘れないように注意が必要です。
経過措置の終了に伴い、任期が異なる評議員が存在することを嫌い、全員の任期を合わせるために、令和 2 年 3 月某日にそれまでの評議員全員に一旦、辞任してもらい、即日、評議員 を選任している法人もあるかと思いますが、この場合も同様に、評議員全員の任期は、令和 5 年 6 月に開催される定時評議員会の終結の時までとなります。
評議員の任期は 4 年ですが、この場合、経過措置の関係で、該当する評議員については、実際の在任期間は 4 年に満たないことになります。社会福祉法上では、評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までと定められているからです。例えば、令和 2 年 3 月 31 日に就任したとすると、その 4 年 後は、令和 6 年 3 月 30 日になります。この間に終了する会計年度のうち最終のものは、令和 5 年 3 月 31 日になります(令 和 6 年 3 月 31 日ではありません)。
従って、任期は令和 5 年 3 月 31 日に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時というと、つまり、令和 5 年 6 月に開催される評議員会の終結の時を指します。
評議員を選任するには、理事会で候補者を選び、評議員選任 解任委員会で、承認して貰わないといけません。また、令和 5 年度は理事・監事の改選に該当する法人が多くあると思われます。理事会等の招集のスケジュール管理で、手 続きや書類の整備が煩雑になりがちですが、適切に行われて下さい。