2024.11.05更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
建設業の2024年問題とは、2024年4月に施行された「働き方改革関連法」の影響を受けて、建設業が対応しなければいけなくなったことです。
今回はポイントである時間外労働の規制と割増賃金の引き上げについて詳しく説明いたします。
時間外労働の上限は、原則として月45時間以内、年360時間以内です。
但し、特別条項を設けて労働基準監督署へ届け出ることで、年間残業時間は720時間まで(休日労働は除く)となりますが、月45時間超の残業は年6ヶ月まで(休日労働は除く)が限度となっていますので、建設業を営む会社(事業主)は上限を超えないように、従業員の管理が必要です。
企業規模に関係なく月の時間外労働時間が60時間を超える場合は、50%の割増賃金を支払う必要があります。
上記は、建設業に拘わらず、いろいろな事業者が抱える頭の痛い問題ですが、建設業は特に、公共工事を主体として受注している事業者以外は4週6休程度の休日取得を行っている事業者が多いのが実情です。年間の総労働時間も全産業と比べ、90時間程長くなっています。慢性的な長時間残業と人手不足には、深い関係性があるとされているので、労働環境が改善されないと、とりわけ若い人手の確保及び定着は難しいようです。
では、どういった取り組みを行っていけばよいのか、賛否両論はあると思いますが、参考になれば幸いです。
① デザイン性の高い本社建物
建築業の会社は特に、本社建物をデザイン性の高い事務所と展示場を併設して、一般消費者に見に来てもらうようなスタイルを取ってみてはどうでしょうか。デザイン性が高ければ社員の満足度は高まりますし、会社の認知度も上がることで、営業社員の人件費をかけずに、受注が増やせます。そうすると収益性も上がってくるので、社員に支払える給与も増えてくると思われます。
② 建設ツールの導入やDX化
・ドローンによる3次元測量
・ICT建機の活用やICT活用工事の推進
・図面管理、閲覧から工事写真の撮影、アルバム出力まで行える総合型の建築業向け施工管理アプリの導入
・工期設定の平準化、短縮化
改善するには、多くの出費になりますので、その一部を助成してもらうために、業務改善助成金があります。
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。ミニ油圧ショベルや建築積算システムなどの設備投資の事例もあります。
但し、賃金要件もしくは物価高騰等要件など注意点がいくつかありますので、詳しくは弊社グループの社会保険労務士法人かぜよみ、または業務改善助成金コールセンター(電話番号0120-366-440) までお尋ねください。
Masafumi Tomoshige
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス