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【令和6年10月改定】社会保険と最低賃金

2024.10.02更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

近年、働き方改革をはじめ、労務関係には様々な法改正が行われておりますが、令和6年10月に大きな改正が2つ実施されました。

 

2.パートの社会保険の適用

平成28年10月より被保険者数が501人以上、令和4年10月より101人以上と週20時間以上勤務の従業員に社会保険が義務化されてきましたが、令和6年10月より51人以上の企業等も社会保険に加入の義務が発生します。


 
具体的な加入要件として、

・週20時間以上勤務
・月の給与額が88,000円以上(交通費や家族手当、残業の割増分を除く)
2ヶ月以上の勤務が見込まれること
昼間学生でないこと

をすべて満たした場合に加入となります。

厚生年金を納めることで、将来の年金受給額が増えるというメリットがありますが、一方で、健康保険料(介護保険料)、厚生年金保険料が給与より約15%前後天引きされるため、手取り額が減少するというデメリットもあります。

企業として、どちらの面も含めて加入ラインに該当している従業員に対し、社会保険に加入するか、勤務時間を減らすかを事前にヒアリングする必要があるかと思います。ただし、数年以内にはすべての企業が新しい基準の要件になるとされていますので、今回適用を受けない企業もいずれは加入の義務が発生することとなります。

 

3.最低賃金の大幅な改定

例年3%程度の引き上げとなっておりましたが、昨年は過去最高の引き上げ額だったことは記憶にも新しいかと思います。

しかし、今年は昨年を上回る引き上げ額(目安で全国一律50円)になりましたので、企業は大幅な人件費の増加になります。
これは、月給制の給与で換算してみると、50円の引き上げ=月額8,000円を超える額になりますので、いかに大きい数字になるかがわかるかと思います。

また、最低賃金には含めない手当もありますので、以下の手当等を除いてクリアしているかを確認する必要があります。
通勤手当、皆勤手当、家族手当、賞与のように1ヶ月を超える期間で支給されるものがそれにあたります。

 

4.さいごに

企業に負担が増す改正が多いですが、勤務時間を延長し社会保険に加入することや、最低賃金額へ給与を引き上げ、業務効率化に繋がる設備投資をする等で企業に支給される助成金もございますので、お気軽に弊社までお尋ねいただければと思います。


Mitsuhiro Kawakami

社会保険労務士法人 かぜよみ
佐賀伊万里オフィス

【令和6年10月改定】社会保険と最低賃金