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納付書が届かない?キャッシュレス納付の種類とやり方

2024.08.19更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

国税庁は、令和6年5月以降の送付分から、 一定の場合には納付書の事前送付を取りやめることとしています。そこで、納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なキャッシュレス納付についてご説明いたします。

 

2.種類と納付方法
①ダイレクト納付 (e-Tax による口座振替)

e-Tax(国税電子申告 ・ 納税システム)により申告書等を提出した後、納税者ご自身名義の預貯金口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付する手続きです。利用するに当たり、事前にe-Taxの利用開始手続と届出書(口座情報の登録)の提出が必要となります。
ダイレクト納付は全ての税目について利用が可能です。また手数料は不要です。

 

出典 : 国税庁 PDF 「国税のキャッシュレス納付のご案内」

 

②振替納税

納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより国税を納付する手続きです。利用するに当たり、事前にe-Taxの利用開始手続と口座振替依頼書の提出が必要となります。
振替納税は申告所得税及び復興特別所得税、 消費税及び地方消費税(個人事業者)について利用が可能です。また、手数料は不要です。

出典 : 国税庁 PDF 「国税のキャッシュレス納付のご案内」

 

③インターネットバンキング等

インターネットバンキングやATM等により国税を電子納付する手続きです。利用するに当たり、事前にe-Taxの利用開始手続が必要となります。 この納付方法は全ての税目について利用が可能です。 また、手数料は不要です。
ただし、利用のための手数料がかかる場合があるため、事前に金融機関へお尋ねください。

 

④クレジットカード納付

インターネット上でのクレジットカード支払の機能を利用して、国税を納付する手続きです。この納付方法は全ての税目について利用が可能です。 また、手数料は納付税額に応じた決済手数料が必要となります。

 

⑤スマホアプリ納付

スマートフォン決済専用のWebサイト(国税スマートフォン決済専用サイト)から、納税者が利用可能なPay払いを選択し、納付受託者に納付を委託する方法です。

出典 : 国税庁 PDF 「スマホアプリ納付の手続き」

 
この納付方法は全ての税目について、納付しようとする金額が30万円以下の場合に利用することができます。また、決済手数料は発生しません。

 

3.さいごに

納付書を使わない納付手段では、税務署や金融機関の窓口に行く必要がありません。業務効率化のため、ぜひご検討いただければと思います。ご不明な点などは弊社までお問い合わせください。


Keiichi Ishimaru

税理士法人アップパートナーズ
長崎佐世保オフィス

納付書が届かない?キャッシュレス納付の種類とやり方