2024.06.18更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
独立行政法人中小企業基盤整備機構の経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。今回はこの共済について解説いたします。
①無担保・無保証人で借入可能
取引先が法的整理等に陥った場合に、「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍」の、いずれか少ない金額まで借入れできる。
②取引先が倒産後、借り入れ可能
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、借り入れできる。
③掛金を損金、または必要経費に算入できる
掛金月額は5,000円~200,000円まで自由に選べる。
④解約手当金が受けとれる
共済契約を解約された場合は、自己都合の解約であっても、掛金を12ヶ月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40ヶ月以上納めていれば掛金が全額戻る。
心強い制度ですが、平成23年10月に掛金積立限度額を増額(320万円→800万円)して以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにも関わらず、加入が急増している状況にあります。
解約手当金の支給率が100%となる、加入後3年目・4年目に解約が多く、近年その傾向が顕著になってきました。脱退・再加入は積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではないと懸念されています。
これをふまえ、令和6年10月1日以後の共済契約の解除について改正が行われました。
今後は、解約手当金を受け取った後、2年間は掛金を損金または必要経費に算入できないこととなります。制度の意義を考えながら加入及び解約の検討をしましょう。
Yoko Fuchino
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス