2024.03.18更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
令和5年12月に発表された「令和6年度税制改正大綱」で賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減するため、所得税・住民税の定額減税が実施されることになりました。今回はその内容や具体的な実施方法について解説していきます。
「令和6年度税制改正大綱」では、まず、物価上昇を上回る賃金上昇の実現を最優先の課題としています。
そこで、岸田内閣は所得税・個人住民税の「定額減税」を実施することで、賃金上昇と相まって、国民所得の伸びが物価上昇を上回る状況をつくることにしました。
その方法は、個人の口座に振り込まれる給付金ではなく、給与や公的年金から控除される源泉所得税等から定額を「減税する」という方法で、国民への「減税しましたよ感」をアピールするものになりました。
定額減税の額(ここでは所得税のみご説明します)
1. 納税者本人(居住者のみ):30,000円
2. 同一生計配偶者または扶養親族(居住者のみ):1人につき30,000 円
となっており、配偶者及び扶養親族はその年の合計所得金額が48万円以下でかつ同一生計であるものに限られます。
さらに、納税者本人については所得制限が課されていて、令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下であることとされています。
※給与所得者の年収ベースで2,000万円以下
給与所得
①2024年(令和6年)の6月1日以後最初に支払いを受ける給与・賞与の源泉所得税から控除する
②控除しきれない場合には、2024年(令和6年)7月以後の給与・賞与(同年最後支払いを除く)の源泉所得税額から順次控除する
③最終的には年末調整で控除する
公的年金等
①2024年(令和6年)の6月1日以後最初に支払いを受ける年金の源泉所得税から控除する
②控除しきれない場合には、2024年(令和6年)8月以後に支払いを受ける年金の源泉所得税額から順次控除する
事業所得
①第1期(原則2024年7月)の予定納税額から控除する
②控除しきれない場合には、第2期(2024年11月)の予定納税額から控除する
③最終的には確定申告で調整する
納税者にとって、減税はうれしいものです。しかし、この定額減税は1回のみの実施ですし、給与支払者が減税額を計算するという手間とコストをかけなければなりません。6月から始まる予定ですので、少しずつ経理事務の方法等が明らかになってきています。
私達も情報をより早くキャッチしてお伝えしていきます。
Haruka Minoda
税理士法人アップパートナーズ
福岡オフィス