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【令和5年度】最低賃金が引き上げられました!

2023.10.17更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

1.はじめに

令和 5 年 10 月より最低賃金の額が引き上げられることになりました。
改定額の全国加重平均額は 1,004 円と昨年度の 961円から 43 円の引き上げとなっており、昭和 53 年度に目安制度が始まって以降で最高額となりました。アルバイトやパートの時給見直しだけでなく、正社員の方についても最低賃金を下回っていないかなどの確認が必要となります。


2.主な地域の最低賃金の改定額

 福岡県  900 円→941 円  (41 円増額)
 佐賀県  853 円→900 円  (47 円増額)
 長崎県  853 円→898 円  (45 円増額)
 熊本県  853 円→898 円  (45 円増額)
 東京都  1,072 円→1,113 円 (41 円増額)
 大阪府  1,023 円→1,064 円 (41 円増額)
 全国平均 961 円→1,004 円 (43 円増額)


3.最低賃金の主な計算方法

(1) 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
(2) 日給の場合
日給 ÷1 日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給≧最低賃金額(日額)
(3) 月給の場合
月給 ÷1 ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※上記以外の場合や詳しい計算方法については、ご依頼されている社会保険労務士または最寄りの都道府県労働局労働基準部賃金課室などにお尋ね下さい。

4.最低賃金額の引き上げに向けた支援制度

(1)中小企業向け賃上げ促進税制
 こちらの制度は令和 4 年 4 月より既に適用されているもので、雇用者全体の給与等支給額が前年度比で 1.5%以上増加した場合には15%の税額控除の適用を受けることができます。
 上乗せ要件として、雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合には 30%の税額控除の適用を受けることができます。また、教育訓練費の額が前年度比で 10%以上増加した場合には税額控除額を 10%上乗せすることができます。
(2)中小企業等経営強化法(経営力向上計画)
 経営力向上に関する取組みを支援します。事業者は事業分野別指針等に沿って「経営力向上計画」を作成し、国の認定を受けることができます。認定された事業者は、法人税または所得税の計算において、即時償却または取得価額の 7%(一定の場合には 10%)の税額控除が選択適用できます。
 最低賃金については、今後も引き上げが見込まれています。その状況に備えて、効率的な業務を検討していく必要があります。


Keiichi Ishimaru

税理士法人アップパートナーズ
佐世保オフィス

【令和5年度】最低賃金が引き上げられました!