2023.08.17更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「ふるさと納税」は応援したい自治体に寄附をすることで、その自治体より特産品をもらえる上に所得税が控除されるお得な制度となっており、利用されている方も多くいらっしゃることと思います。それでは“企業”がふるさと納税をした場合はどうなるでしょうか。本日は「企業版ふるさと納税」についてお伝えいたします。
企業版ふるさと納税は、企業が自治体に寄附をすると税負担が軽減される制度です。主な手順としては下記のようになります。
①自治体が地方版総合戦略を策定し、地域再生計画を作成する。
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②内閣府が計画を認定する。
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③認定自治体が実施する「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に対して企業が寄附を行う。
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④企業が税制上の優遇を受けられる。
どのような事業があるか、内閣府ポータルサイトに寄附募集事業が掲載されています。
▼企業版ふるさと納税ポータルサイト
https://www.chisou.go.jp/sousei/index.html
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受け取ることは禁止されています。
・企業の本社が所在する地方公共団体への寄附については対象となりません。
・1回あたり10万円以上の寄附が必要となります。
■寄附金額の約3割
地方公共団体へ寄附した場合、公共性が高いため全額が損金算入でき、法人税部分の減税効果があります。
■寄附金額の約6割
更に法人関係税から税額控除ができます。
令和2年度の税制改正にて、最大6割から最大9割に税の軽減効果が引き上げられました。
企業の課税所得金額や資本金等によって異なりますが、最大で寄附金額の約9割が軽減されます。
企業にとって地域を寄附で支援することは、その企業が社会的責任にしっかり向き合っていることとなり、取引先や金融機関に対する信用力向上にもつながります。
地域に貢献できて、企業のイメージアップにもつながる「企業版ふるさと納税」を検討されてはいかがでしょうか。
Yoko Fuchino
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス