2023.08.02更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「終活」という言葉は 2009 年頃から広まり、新聞や雑誌、メディアなど様々な媒体で取り上げられるようになりました。
その一環で、「エンディングノート」が脚光を浴び、残される方々へ自身の希望を記入されている方もお見かけするようになりました。残された親族たちは、故人の「物」の処分一つにしても難しく、何をどうしたら良いか悩まれる方たちを何人も見てきました。本日は、電子マネーや航空機マイルなどの「デジタル遺産」についての相続についてお伝えします。
ある時、エンディングノートの中に、配偶者とお子様のために、故人だけでなく、ご遺族全員分の預貯金、生命保険など一覧にして残されていた方がいらっしゃいました。ご遺族は、よく分からないままでも、何を、誰に連絡すればよいか、その記録を頼りにスムーズにお手続きをされていました。故人が一手に財産管理をされていたそうで、ご遺族はその記録に安心されていたのが印象的でした。
最近では、インターネット専業の銀行口座や証券口座、暗号資産(ビットコイン等の仮想通貨)や電子マネーなど、いわゆる「デジタル資産」と呼ばれる財産も多く、把握することも容易ではありません。
そもそも相続の際にデジタル資産の存在に気付かない場合も多く、相続手続きもされないケースが出ているそうです。
さらに注意すべきは、デジタル資産を維持する(例:ネット契約の投資信託の信託報酬など)ための利用料金が発生してしまうケースや月額課金性(サブスクリプション)サービス契約をしている場合に、勝手に利用更新がなされて不要な費用請求が発生するケースです。有料のサービスはご遺族も存在に気づきにくく、気づいた時には大きな負担となる可能性もあります。
親と子どもが離れて暮らしている場合には、帰省の際に話した何気ない会話が隠れた資産を把握する手掛かりになります。親子で直接お金の話をしづらければ、残された親族らへ希望などを示すエンディングノートに、利用するサービスのアカウント ID を書き添えておくと、子どもは各社とのやり取りをスムーズに進めることができます。
★「デジタル資産」を円滑に相続するためのポイント3選★
①利用しているサービス(インターネットで利用・契約している金融機関、証券会社や保険会社なども含む)や ID をノートなどに書き残す(スマホのメモ機能等も OK)
②利用頻度の少ないサービスの取引を整理し、減らしておく
③電子マネーや航空会社のマイレージポイントも引き継ぎ可能な資産であることを知っておく
いかがでしたでしょうか?今回の内容を将来的に「終活」を始められるときのヒントにしていただけますと幸いです。
ほとんどの電子マネーへのチャージは数万円が上限ですが、PayPay は、最大200万円までチャージできるそうなのでご注意ください。
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Hiroko Kubota
税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス