UP PARTNERS

BLOG

経営ブログ
service

社会福祉法人の方は評議員の任期にご注意ください!

2023.06.02更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。


1.はじめに

令和 2 年 3 月 31 日をもって、一定規模以下の法人に適用されていた評議員の定款に関する経過措置が終了したことで、経過措置を適用していた法人では、令和 5 年 6 月(又 は 5 月以下同じ)に開催される定時評議員会の終結時点で、任期が満了する評議員が存在します。該当する法人について今年度は、評議員の改選の年になりますので、選任するのを忘れないように注意が必要です。  


2.社会福祉法人の評議員の任期

経過措置の終了に伴い、任期が異なる評議員が存在することを嫌い、全員の任期を合わせるために、令和 2 年 3 月某日にそれまでの評議員全員に一旦、辞任してもらい、即日、評議員 を選任している法人もあるかと思いますが、この場合も同様に、評議員全員の任期は、令和 5 年 6 月に開催される定時評議員会の終結の時までとなります。

評議員の任期は 4 年ですが、この場合、経過措置の関係で、該当する評議員については、実際の在任期間は 4 年に満たないことになります。社会福祉法上では、評議員の任期は、選任後 4 年以内に終了する会計年度のうち、最終のものに関する定時 評議員会の終結の時までと定められているからです。例えば、令和 2 年 3 月 31 日に就任したとすると、その 4 年 後は、令和 6 年 3 月 30 日になります。この間に終了する会計年度のうち最終のものは、令和 5 年 3 月 31 日になります(令 和 6 年 3 月 31 日ではありません)。  

従って、任期は令和 5 年 3 月 31 日に終了する会計年度に関する定時評議員会の終結の時というと、つまり、令和 5 年 6 月に開催される評議員会の終結の時を指します。


3.まとめ

評議員を選任するには、理事会で候補者を選び、評議員選任 解任委員会で、承認して貰わないといけません。また、令和 5 年度は理事・監事の改選に該当する法人が多くあると思われます。理事会等の招集のスケジュール管理で、手 続きや書類の整備が煩雑になりがちですが、適切に行われて下さい。





Masaaki Eguchi

税理士法人アップパートナーズ
佐賀伊万里オフィス

社会福祉法人の方は評議員の任期にご注意ください!