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金融機関取引でのインボイスについて

2023.12.04更新

こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。

 

1.はじめに

令和5年10月1日から消費税のインボイス制度が始まりました。金融機関が取り扱う商品やサービスでインボイスの対象となるものの代表例は各種手数料です。

 

2.何が対象となるか?

金融機関に支払う手数料は消費税の課税対象となるため、金融機関は手数料と合わせて10%の消費税を受け取る代わりに、お客様が消費税の仕入税額控除を受けることができるように、インボイスの交付を行います。
金融機関窓口での各種手数料取引の例は、振込手数料、口座振替手数料、給与振込手数料、自動送金サービスの振込手数料、残高証明書発行手数料、貸金庫利用料などになります。
 
また、法人インターネットバンキングの振込手数料についても、消費税の課税対象となりますので、インボイスの交付が行われます。しかし、同じ振込手数料でも ATM の振込手数料や両替機利用手数料についてはインボイスの交付は行われません。
 
基本的に3万円未満となる ATM の振込手数料や両替機の利用手数料については、インボイスの交付が不要な「3万円未満の自動販売機、自動サービス機における取引」に該当し、インボイスの交付義務が免除されています。
(※ATM や両替機から出力される「ご利用明細」等についてはインボイス交付の対象にはなっておりません)
そのため、ATM や両替機を利用した場合はインボイスを保存する代わりに、金融機関の場所等、一定事項を記載した帳簿を保存することで仕入税額控除を受けることができるようになっています。

その他、預金口座から口座振替されている各種手数料については、手数料取引明細を電子交付したり、書面で郵送したりするなど、取り扱いが金融機関で異なりますので、確認が必要になります。

 

3.インボイス修正の注意点

また、金融機関取引に限ることではありませんが、万が一、交付を受けたインボイスに誤りがある場合には、インボイスの発行者に確認して修正を依頼しなければなりません。
国税庁公表の FAQ ではインボイスの修正方法として2種類が記されています。
①誤りがあった事項を記載して交付する方法
②当初交付したものとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示して交付する方法

すなわち、①は当初交付したインボイスを差し替える方法で②は修正箇所だけを差し替える旨を記載する方法になります。
原則はインボイスの交付を受けたお客様が誤ったインボイスを勝手に追記・修正してはいけませんので注意して下さい。

 
インボイス制度開始に伴い、各金融機関は適格請求書発行事業者として登録を受けていて、お客様に対して金融機関のインボイス登録番号やインボイス制度に関する対応についてホームページや書面等でその対応内容を公表していますので、必要であればご確認下さい。


Takahiko Iwahashi

税理士法人アップパートナーズ
伊万里オフィス

金融機関取引でのインボイスについて