2023.11.16更新
こんにちは。
福岡・佐賀・長崎の税理士法人グループ アップパートナーズです。
「インボイス制度」が10月から始まり、来年1月から電子帳簿保存法が2年間の宥恕期間を経て本格始動します。その対応に苦慮している中でも待ってくれない年末調整。この期間をスムーズに乗り越えるため、令和4年からの変更点をお知らせします。
令和4年1月1日以降取得分より「住宅借入金等控除限度額」「控除率」「控除期間」が変更になります。令和4年中に居住の方は、一年目は確定申告となるため、今回の年末調整より対象となります。事前に新居を購入した従業員などをリストアップしておくことをおすすめします。また、新築住宅と中古住宅とでは「控除限度額」「控除期間」が異なりますのでご注意ください。
扶養控除の対象となる扶養親族の範囲「16歳以上の非居住者」のうち「30歳から69歳までの非居住者」については、下記に該当する場合のみ扶養親族の対象となります。
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を 38 万円以上受けている者
扶養控除を受ける場合は確認書類の添付が必要となります。早めに従業員に案内するようにしましょう。
この欄は配偶者や扶養親族に退職所得がある場合に記入が必要となります。記入をしないと適用漏れになる可能性がありますので、該当する方には案内をしてください。
年末調整は事前準備が作業速度に大きく関わります。早くから変更内容をしっかり把握して、事前案内を行い、この慌ただしくも大切な時期を乗り切っていきましょう!
Yumi Nishimoto
税理士法人アップパートナーズ
福岡オフィス