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2022.05.02

お知らせ

「事業承継・引継ぎ補助金」経営革新事業の公募要領が公開されました

令和3年度の補正予算分、事業承継・引継ぎ補助金 経営革新事業版の公募要領が発表されました。弊社でも申請のお手伝いをしておりますので、申請をお考えの企業様の参考になれば幸いです。

事業承継・引継ぎ補助金HP
https://jsh.go.jp/r3h/

経営革新事業公募要領(2022年5月2日時点)
https://jsh.go.jp/r3h/assets/pdf/requirements_business.pdf

1,承継期間
2017年4月1日~2023年1月31日

2,対象となる事業承継
①創業支援型
②経営者交代型(親族内承継・従業員承継も可)
③M&A型

3,補助対象者:以下のいずれかに該当すること
① 中小企業基本法等の小規模企業者(サービス業5名以下・製造業20名以下)
② 直近決算期の営業利益または経常利益が赤字の者
③ 新型コロナウイルス感染症拡大以前と比べて売上高が減少している者
―具体的には、2020 年 4 月以降の連続する 6 か月のうち、任意の 3 か月の合計売上高が、新型 コロナウイルス感染症拡大期以前(2019 年 1 月~2020 年 3 月)の同 3 か月の合計売上高と 比較して 10%以上減少していること。
中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等からの支援を受けており公募申請時において以下のいずれかに該当することを証明する書類を提出する者
1)再生計画等を「策定中」の者
2)再生計画等を「策定済」かつ公募終了日から遡って 3 年以内に再生計画等が成立等した者

資本金・従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家、有限会社である農業法人も可能です。

対象にならないのは、社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人組合(農業協同組合、生活共同組合、中小企業等共同組合法に基づく組合等)は中小企業者に含まないので注意が必要です。

4,補助額
事業承継,引き継ぎ,補助金
(注1)交付申請時の補助額が補助下限額を下回る申請(補助対象経費で150万円未満)は受け付けない。
(注2)補助額の内400万円を超え600万円以下の部分の補助率は2分の1となる。
(注3)生産性向上要件(「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が3%/年の向上を含む計画であること。)を満たさない計画の場合は補助上限を400万円以内とする。なお、付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいう。
(注4)廃業費の補助上限額は150万円とする。ただし、廃業費に関しては、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものを補助対象とする(一部の事業を承継後に被承継者が、残りの事業の廃業・廃止を行うものも含む)また、事業の一部廃業に該当する場合は当該一部廃業が補助事業期間内に行われ、行われた事実(設備撤去に伴う検収等)が実績報告時に確認できること。

5,申請期間
未発表

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お問い合わせ
アップパートナーズグループ
㈱SOTコンサルティング
担当:飯盛(いさかり)、五島
電話:092-403-5544
※HP、Facebookを見たとお伝えください
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