2025.04.15更新
心理的安全性の大切さ
2019.06.16更新
「〇〇すると、税務調査でやられますよ!」
税理士との会話でよくあるものです。
たしかに、税法は会計を行う上で大きな基準になっています。
しかし、本来、会計と税務は会計が主で税務が従の関係なのです。
よって、会計慣行から逸脱しない限り、企業は自由に会計を行うことが出来ます。特に、中小企業は。
以前、
「創業者の母親である非常勤役員に1000万円の退職金を支給したいけれども、顧問税理士から許可が下りない」
と相談がありました。そこで、セカンドオピニオンとして、
・そもそも、税理士に経費計上を許可する権限などない
・退職金の支給額は会社で決めれば良い
・税理士はそれが損金になるかならないかの見解だけ述べれば良い
・調査が来た時のため、1000万円の理由だけ補強しておくべき
とお伝えしました。
結局、この会社は1200万円支給し、その後の税務調査では特に問題にされませんでした。
社長にとって大事なのは、調査時の否認よりもお母様への恩を形にすること。
税務調査云々などは些末な…というか、無粋な問題だと思いました。
PROFILE
Takuma Suga
代表社員税理士
菅 拓摩
はじめまして 福岡から長崎までわりと広域に活動している税理士です。 社員300名いますが、経営者としても、税理士としても修行中です。